旧優生保護法は違憲|最高裁が国に賠償命じる|CALL4との月イチコラボ企画「月刊公共訴訟」第2回。旧優生保護法の違憲判決と7月18日に判決を迎える「黙秘権」訴訟について解説(7/3)#ポリタスTV

2024年7月3日(水) 19:00

動画の説明

CALL4マンスリー会員 👉https://www.call4.jp/other.php?key=donation ---------------------------------------------------- 【今回、配信内で取り上げたCALL4 (クラウドファンディング) 】 ●日本の「黙秘権」を問う訴訟 〜56時間にわたる侮辱的な取調べは違法〜 ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130 ●夫婦別姓も選べる社会へ!訴訟 ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131 ●家事労働者にも労災認定を!訴訟 ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000112 ●本人の意思を無視して日本国籍を一方的にはく奪する「国籍法11条1項は違憲」訴訟 ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000106 ●ジャーナリストに渡航の自由を!訴訟 ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000060 ●人種差別的な職務質問をやめさせよう!訴訟|#STOPレイシャルプロファイリング ⇒ https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128 ---------------------------------------------------- 【ポリタスTV 7/3】 1️⃣月刊公共訴訟 #2 2️⃣最高裁が旧優生保護法は違憲と国に賠償命じる 3️⃣「黙秘権」訴訟が7月18日に判決 @CALL4_Jp が注目の公共訴訟を解説します。 #ポリタスTV 【出演】 丸山央里絵(CALL4共同代表) 井桁大介(CALL4副代表、弁護士) 趙誠峰(弁護士、「日本の黙秘権を問う訴訟」代理人) 津田大介(MC) ポリタスTVの過去の番組アーカイブは下記の有料プランにご加入の上ご視聴ください。1000本以上の過去配信番組(一部ライブ配信番組を除く)がご覧いただけます! ご加入はこちらから→ https://youtube.com/PolitasTV/join?noapp=1 【ポリタスTV】毎日(日本時間)午後7時より配信中! 多士済々のMC陣が、その時々の時事問題や社会問題、メディア、テクノロジー、文化や芸術などのテーマを解説・深掘りします。

AIチャプター

  • 最高裁が旧優生保護法の違憲判決を下し国に賠償を命じた背景と番組の趣旨を解説する

  • 法律の制定目的によって引き起こされた深刻な人権侵害の実態と全国的な被害の規模を検証する

  • 身体の自由を侵害した立法目的の違憲性と形式的な同意に過ぎなかった手続きの不備を紐解く

  • 民法改正を踏まえた除斥期間と消滅時効の構造的な違いや最高裁による判断の変遷を整理する

  • 証拠の散逸という特殊性を考慮した上で国や自治体に除斥期間を適用することの妥当性を問う

  • 市民と弁護団を繋ぐ支援プラットフォームとしてルール変更を追求するCALL4の役割を詳述する

  • 56時間に及ぶ侮蔑的な取調べが人格権や職業的プライドをいかに傷つけたかを浮き彫りにする

  • 録音録画の目的外使用禁止ルールや民事訴訟における文書提出命令による証拠開示の重要性を探る

  • 検察官の発言による権利侵害の主張から取り調べ動画を法廷で公開するための工夫に迫る

  • 自白を重視する捜査現場の実態と7月18日に控える黙秘権訴訟の地裁判決の行方を見守る

  • 高裁での口頭弁論の進捗状況と次世代に権利を引き継ぐために司法が下すべき判断に注目する

  • 労働基準法の適用除外規定が抱える問題と家事代行業界の労働実態改善に向けた展望を示す

  • 外国籍取得に伴う日本国籍の自動喪失が本人の意思を無視した権利剥奪にあたる問題を議論する

  • パスポート発給における行政の裁量権の範囲と一審勝訴を受けた控訴審の争点を見出す

  • 外見に基づく不当な職務質問の実態と世界的に注目されるこの訴訟の意義を考察する

  • 寄付やマンスリーサポーターによって支えられる公共訴訟プラットフォームの運営体制を紹介する

  • 人権意識の向上を通じて社会の変化を促す公共訴訟が果たす役割の大きさを再考する

  • CHAPTER END